Japan元気塾 仁義礼智信の心は元来の日本人の心「戦国武将に学ぶ人間性」
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社会貢献団体「Japan元気塾」規約

1章 総則
前文
わが国におけるいじめ及び虐待は年々、深刻化している。また、青少年の重犯罪も年々増加傾向にある。 私たちは、各種カウンセリング技法及び職業能力訓練、また、薬物中毒者及び非行青少年の更生活動を推進するために社会の問題解決を基盤として活動を行うものである。国民の基本的人権の尊重、個人の尊厳を最大限に守るために個々人の人権を基本的欲求として国民が相互に尊重しつつ話し合いによって、相互協力の下に構築される社会の実現を目指す。そして、地域、日本及び国際社会の青少年の健全育成、教育等を通じ物心ともに恵まれた最高の環境を構築していける平和で持続的発展が可能な社会の実現を目指すものである。
1条の1(目的)
当団体は、個々人の職業能力開発訓練及び青少年の健全育成を通じ、日本国及び国際社会に寄与するために、普及啓蒙活動を行い、かつ社会の問題解決を推進する団体である。
1条の2
当団体は、国際社会の平和をより強く希求し、よって国際連合及び関係機関の活動を支持する。 また、1条の1を達成するために世界人権宣言の遵守を掲げるものとする。
2条(総則)
当団体は、「Japan元気塾」と称し、本部を栃木県に置く。
3条
当団体は、政治上の主義及び施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体である。
4条(会員)
当団体の会員は、正塾員、特別塾員、賛助塾員とする。その資格は、総会によって定める塾員要綱によるものとする。
5条
当団体の会員は、要綱に基づき当団体の目的を遂げ、もって日本国及び世界の繁栄と平和に積極的に寄与するものとする。
6条
塾員は次の権利を有する。
一、当団体の役員の選挙及び被選挙権
二、当団体の役員の選出及びその決定に参加すること
三、当団体への政策の提言
四、当団体の会合及び出版物等への参加
7条
塾員は次の義務を有する。
一、当団体の理念及び要綱の遵守
二、当団体への積極的な参加
三、当団体への会費の納付
2章 執行機関
8条(塾長)
当団体に、塾長を置く。塾長は、当団体の最高責任者であり、当団体を代表し、事務を総理する。
9条(塾頭)
当団体に、必要に応じて塾頭を置くことができる。塾頭は、塾長を補佐し塾長に事故があった場合、または塾長が欠けた場合に塾長の職務を代行する。
10条
塾長の選出は、塾頭の公選によって行う。
11条(委員会)
当団体は、次の委員会を置く。
12条(政策委員会)
当団体の目的に照らし必要な調査、研究を行い必要なる政策を立案し、当団体に提言するために政策委員会を置く。
13条(出版委員会)
当団体の目的に照らし、普及啓蒙活動のために必要なる冊子の発行及び電子媒体の運営を行うために出版委員会を置く。
14条(教育開発委員会)
当団体の目的に照らし、普及啓蒙、教育及び職業能力開発訓練を行うために教育開発委員会を置く。
15条(事務局)
当団体の事務は、Japan元気塾事務局が行う。
16条(事務局長)
事務局長は、塾長の監督下に当団体のすべての事務を監督する。
17条(事務局長の任命)
事務局長は、塾長が指名する。
3章 議決機関
18条
当団体の議決機関は、総会とする。
19条(権能)
総会は以下の事項について議決する。
一、規約の変更
二、解散
三、合併
四、事業計画及びに予算、決算
五、塾頭の選出
六、入会金及び会費の額
七、事務組織
八、その他、運営に関する重要事項
20条(通常総会)
総会は、塾長が毎年一回、召集する。
21条(臨時総会)
総会は、総塾頭の5分の1以上の要求があったとき、または塾長の必要によって臨時に行われる。
22条(議長)
総会の議長は、そのつど、大会において公選する。
23条(議決)
総会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開くことはできない。ただし、委任状をもってこれに変えることができる。
24条
総会の議決は、過半数をもって決する。ただし、同数の場合は、議長の議決によってこれを決する。
25条(塾長の指名)
総会は、塾長の指名を行うほか、必要に応じ事務局から提出された事項の議決を行う。
26条(塾長の任期)
塾長の任期は2年とする。再選はこれを妨げない。
27条(議事録)
総会の議事は、次の事項を記録する。
一、日時及び場所
二、出席者数及び委任状提出者
三、審議録
四、議事経過
五、議事録署名人の選任
27条の2
議事録には2名が署名する。
4章 資産及び会計
28条
当団体の資産は次の各号のものとする。
一、入会金及び会費
二、寄付金品
三、その他の収入
29条
当団体は関係法令を遵守し会計処理を行わなければならない。
5章 雑則
30条(所轄裁判所)
当団体と塾員との間の裁判は、当団体の本部のある裁判所を合意裁判所とする。
31条(入会)
当団体への入会は、事務局に入会審査書を提出し行う。
32条(退会)
当団体への退会は、事務局に退会届を提出して任意に行うことができる。
33条(除名)
会員は次の各号に該当した場合、総会の議決により、これを除名することができる。ただし、この議決前に塾員に弁明の機会を与えなければならない。
一、Japan元気塾が定めた規約に違反したとき
二、当団体の名誉を傷つけ、または目的に明らかに反する行為を行ったとき。
34条(拠出会費の不返還)
既に納付された入会金、会費等は返還しない。ただし、総会の議決により返還することができる。
35条(解散)
当団体の解散は総会で議決する。
36条(解散時の寄付行為)
当団体が解散した場合の財産は、当団体の目的に合致する政治団体、非営利団体等に寄付する。該当する団体がなき場合は国庫に寄付する。
加藤秀視

加藤秀視

Shushi Kato Profile 詳しいプロフィールへ

Japan元気塾代表
1976年生まれ 栃木県出身

田村友輝

田村友輝

Tomoki Tamura Profile 詳しいプロフィールへ

Japan元気塾栃木支部長
1976年生まれ 栃木県出身